遺言

遺言書作成


* 子供がおらず、交流のない兄弟がいらっしゃる
* 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいらっしゃる方の親
* 財産を1人残される配偶者に譲りたい
* 離婚した前の配偶者に子供がいる
* 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい
こういったケースで、遺言書がない場合、財産が遺されていると、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航する傾向があります。
被相続人と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張したり、遺産分割のハンコ代を要求したり、無用な費用及び不快感を、遺産を相続するのが通常であろうと思われる方に負担させることになります。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書は絶対作成すべきです。
ただ書けばいいわけではないのが遺言なのです。遺言は要式行為と言われ、一定の様式を欠いている遺言書は効力を認められず、不動産の名義変更(相続登記)に実際使えません。そうならないためにも、事前に専門家に相談されることをお勧めします。
あなたの大事な人のために遺言書作成しておきましょう!
遺言書の種類

死後に相続人同士で争いが起きないように対策をしておくことは、残されていく人々への思いやりです。
遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められています。
ただ、上手に利用すれば、本人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができるのです。
なお遺言の形式としましては、多少費用をかけてでも権利の発生が確実な「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。